東京高等裁判所 昭和59年(行コ)45号 判決 1985年6月10日
千葉県船橋市前原西二丁目一九番一号
控訴人
株式会社十字堂
右代表者代表取締役
斎木武雄
右訴訟代理人弁護士
大村金次郎
千葉県船橋市本町二丁目二七番二五号
市川税務署長事務承継者
被控訴人
船橋税務署長
岩澤正
右指定代理人
窪田守雄
同
三浦道隆
同
斉藤正和
同
鈴木徹
右当事者間の法人税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す。市川税務署長が昭和五五年四月三〇日付けで控訴人の昭和五八年八月二一日から昭和五四年八月二〇日までの事業年度の法人税についてした更正処分のうち所得金額一八五八万五六一八円を超える部分及び右部分に係る過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は、控訴代理人において甲第九号証を提出し、被控訴代理人において同号証の成立を認めると述べたほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。ただし、原判決書中二枚目裏一行目の「被告」を「市川税務署長」に、三枚目表三行目の「被告」を「市川税務署長の権限を承継した被控訴人」に、四枚目表七行目の「祖税」を「租税」に、六枚目表二行目の「負担贈与契約」を「負担付贈与契約」に、七枚目表三行目の「もの」を「金額」に、同枚目裏一〇行目、八枚目表五行目及び一〇枚目裏二行目の「配布」をそれぞれ「配付」に改める。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は全部失当として排斥を免れないものと判断するが、その判断理由は、原判決書二一枚目表三行目の「備えて」の次に「、」を付し、同二二枚目表五行目の次に行を改めて「以上の認定、判断に反する成立に争いのない甲第九号証記載の鑑定所見は採用することができない。」との説示を付加し、同二五枚目裏一行目及び裏二行目の「配布」をそれぞれ「配付」と訂正する以外は、すべて原判決の理由と同一であるから、その記載をここに引用する。
よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法三八四条により本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉江清景 裁判官 近藤浩武 裁判官 林醇)